英文契約書作成業務

英文契約書作成業務

不利な条項がない英文契約書作成はお任せください。

送られてきた英文契約書にサインしても良いの?

熟慮することなく、英文契約書にサインしてしまうケースが多く見られます。

しかし、その内容には、日本の当事者に不利な条項が書かれていることも多く、想定外のトラブルに見舞われる原因にもなりえます。

英文契約には、日本の契約では見慣れない構造になっており、また準拠法条項(applicable law clause)や仲裁条項(arbitral clause)など、日本語の契約書ではあまり重視されない規定が重要な意義を有している場合も多いのです。

これらの条項を正しく理解しないと、英文契約書を安心して締結することはできません。

たとえ英語力のある担当者であっても、その作成は困難です。

当事務所では、お客様が英文契約で失敗しないように、お客様の英文契約作成・検討を支援します。

当事務所は、英文契約書を多く手がけており、不利な条項のない契約書の作成のお手伝いします。

よくあるご質問、ご相談

・英文契約書を作成したが、問題ないか心配だ。

・初めての海外の取引先から英文契約書の締結を求められている。サインしても良いのだろうか。

・海外の新規取引先と契約を締結したいが、どのような契約書にすれば良いか分からない。

英文契約書作成等に関するお問合わせ

内容確認後、お見積もりを送り致します。

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    なお、当事務所がご提供するのは、英文を含む契約書作成等の予防法務の部分です。紛争が生じているようなケースには、対応しておりません。
    また、書面等をお引渡しした後は、お客さまご自身の責任で契約締結等をいただくことになります。当事務所は、内容にかかわるビジネスリスクについての責任を負いません。契約書等の法的完全性は保証いたしません。
    またご依頼受付後は、お客様の都合で契約締結等に至らなかった場合や契約書等の書面を使用しなかった場合でも、当事務所への報酬のお支払い義務は生じます。

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