
外国人の遺言書のこと
日本に住んでいる外国人の方の遺言書の作成もサポートしているのですが、今回のコラムでは、外国人の方が遺言書を作成する際のポインについて考えてみたいと思います。
外国人の方が、日本に財産を有するほか、本国(国籍のある国)にも有することがあります。
このような場合、本国で作成した遺言書も日本では有効な遺言書して扱われますので、本国で作成した遺言書により本国にある財産を処分するだけでなく、日本国内にある財産についても、誰を相続人にするのかを定めることができます。
しかし、本国(外国)で作成した遺言書により、日本の預金を解約したり、不動産登記名義の変更を行う場合には、その有効性を裁判所に確認してもらうなどの大変な負担を要してしまいます。
それでは、その様な負担をなくすには、どのようにしたら良いのでしょうか。
これを解決するひとつの方法は、日本で遺言書を作成することです。
外国人の方が日本で遺言書を作成したらどうなるのでしょうか。
外国人の方が日本で遺言書を作成する場合は、①遺言の方式と、②遺言の成立および効力、③遺言内容の有効性を分けて考える必要があります。
このそれぞれについて、見ていきましょう。
外国人の作成した遺言の方式の有効性については、「遺言の方式の準拠法に関する法律」(昭和39年法律第100号。以下「遺言準拠法」。)に従って判断されることになります。遺言準拠法には、次の定めがあります。
つまり、日本に居住する外国人が、日本国内において、日本の法律で定められた遺言書の作成方式に従って遺言書を作成した場合は、上記のいずれかに該当して、方式については有効ということになります。
日本の法律に基づいて遺言書を作成する場合、法律に特段の禁止条項もないので、外国語(英語など)で自筆証書遺言を作成することも可能です。
また、自筆証書遺言書は、自筆証書遺言書保管制度により、法務局に預けることができます。この制度の利用により、遺言書を改ざん等されることはなくなります。
なお、公証役場で作成する「公正証書遺言」というのもあり、公正証書遺言で作成しても改ざん等されることはなくなりますが、公証人法(明治41年法律第53条)の第27条により「日本語で作成しなければならない」こととなっています。日本語を理解できない外国人が公正証書遺言を作成する場合は、通訳人と一緒に公証役場に行き、通訳人の通訳を通じて公正証書遺言の内容を確認することになります。
遺言準拠法により、外国人が本国(国籍を有する国)の法律に定められた方式に従って作成した遺言書は、方式については有効となります。
遺言は、遺言者の死亡時に効力が発生し(民法985条)、遺言者が生存中は効力を持たず、いつでも撤回可能であり、民法で定められた形式(自筆証書遺言、公正証書遺言など)を満たさないと無効となります。
それでは、外国人の方の遺言の成立および効力については、どのようになっているのでしょうか。
「法の適用に関する通則法」(平成18年法律第78号。以下「通則法」)には、次のような定めがあります。
遺言の成立および効力の問題、つまり、遺言者の遺言能力の有無の問題、遺言の意思表示の瑕疵(欠陥)の問題、遺言の効力発生時期の問題、遺言の撤回の可否の問題などについては本国法によって定まることになります。
遺言者が二つ以上の国籍を有する場合は、どうなるのでしょうか。 通則法第38条第1項に該当する条文があります。
つまり、①その国籍を有する国のうちに当事者が常居所を有する国がある時はその国の法を、②その国籍を有する国のうちに当事者が常居所を有する国がないときは当事者に最も密接な関係がある国の法を当事者の本国法とするわけです。
例えば、英国は二重国籍を認めている国ですが、英国とカナダの二重国籍を有する方が英国に住んでいるとすれば、英国が常居所となりますので、英国法が準拠法となります。
一方、その方が日本に住んでいる場合は、国籍を有する国(英国とカナダ)のいずれにおいても常居所を有していないことになりますので、国籍を有する国のうち、最密接関係地の法が本国法とされることになります。 最密接関係地がどこになるかについては、居住地、出生地、生育地、就職した地など様々な事情を基に判断されることになります。その結果、英国が最密接関係地とされた場合は、英国法が準拠法ということになります。
日本の通則法は、相続や遺言については「本国法による。」と本国法主義を採用しています。
しかし、一部の国においては、遺言の実質的有効性については遺言時の「居住地」(domicile)の法律によると定められています。
この場合、日本法により外国の法律を準拠法として定めた場合であっても、その国の法律が日本の法律を準拠法と指定することで、結局は日本法が準拠法になることになります。
日本の国際私法では、遺言者の本国法によるべき場合であっても、その国の国際私法によれば日本法によるべき時は、日本法が準拠法となるとされます。(通則法第41条(反致))
外国人の方が作成する遺言書の内容の有効性ついては、遺言に記載されたそれぞれの法律関係ごとに準拠法を確認する必要があります。
例えば、子の認知については、子の出生当時における父の本国法(通則法第29条第1項)または認知当時の認知者又は子の本国法(通則法第29条第2項)により準拠法が決定されることになります。
その結果、認知者または子のいずれかが日本国籍を有する場合など、子の認知について日本法が準拠法とされる場合には、遺言による認知が有効かどうかの判断は日本の民法に基づいて判断されることになります。 同様に、遺贈や遺留分については、相続の問題になりますので、反致が成立しない限り、被相続人の本国法により判断されることになります。(通則法36条)
例えば、オーストラリアの方が遺言書を書いてお亡くなりになった場合、オーストラリアにいる家族が遺留分を有するかどうかの問題や、遺留分の割合についての問題は、オーストラリアの法律によって反致が成立する場合を除き、オーストラリアの法律によって判断されることになります。 反対にオーストラリアの国際私法によって反致が成立する場合には、日本法が準拠法となりますので、オーストラリアにいる家族が遺留分を有するかどうかの問題や、遺留分の割合についての問題は、日本法に基づいて判断されることになります。
日本の民法では、遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならないとされています(民法第1004条第1項)。
よって、外国人の方が自筆証書遺言書を作成した場合で、その外国人が死亡し相続が開始した場合において、外国人の作成した遺言書に基づき日本の財産を処分しようとする場合には、遺言書の保管者は、遺言書を家庭裁判所に提出して検認を受けることになります。
遺言書の検認を受けなかった場合、遺言書自体が無効となるわけではないですが、科料の制裁を科せられる可能性があります。
もっとも、自筆証書遺言保管制度を利用した場合は、検認を受ける必要はありません。
自筆証書遺言保管制度を利用してる場合を除き、遺言書の検認を受けていない場合は、法務局で登記原因証明情報(登記原因証書)として扱ってもらえず、不動産登記申請が認められない可能性があります。。
日本の民法では、遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならないとされています(民法第1004条第1項)。
よって、外国人の方が自筆証書遺言書を作成した場合で、その外国人が死亡し相続が開始した場合において、外国人の作成した遺言書に基づき日本の財産を処分しようとする場合には、遺言書の保管者は、遺言書を家庭裁判所に提出して検認を受けることになります。
遺言書の検認を受けなかった場合、遺言書自体が無効となるわけではないですが、科料の制裁を科せられる可能性があります。
もっとも、自筆証書遺言保管制度を利用した場合は、検認を受ける必要はありません。
自筆証書遺言保管制度を利用してる場合を除き、遺言書の検認を受けていない場合は、法務局で登記原因証明情報(登記原因証書)として扱ってもらえず、不動産登記申請が認められない可能性があります。
また、自筆証書遺言と異なり、公正証書遺言については、家庭裁判所による検認を受ける必要はありません。(民法第1004条第2項)
遺言書の検認に関する国際裁判管轄については、家事事件手続法第3条の11第1項によります。これには、次の記載があります。
つまり、外国人である被相続人が、死亡時において日本に住所を有していたような場合には、日本の家庭裁判所が遺言書の検認についての裁判管轄を有することになります。
家事事件手続法が定める国際裁判管轄が認められるためには、被相続人が死亡したときに日本に住所や居所を有していたことが必要とされます。
しかし、海外に居住する外国人が遺言書を作成したような場合であっても、日本との関係が強い場合には、日本の国際裁判管轄を認めて、日本の家庭裁判所での検認を行うことを必要とする場合があります。 このような場合としては、①遺言書が日本に存在する場合、②遺言者の最後の住所や常居所が日本に存在する場合、③遺産の所在地が日本である場合などが考えられます。
そこで、これらの場合には、日本法が準拠法となる可能性などを示して、日本の家庭裁判所で国際緊急管轄を認めてもらえる可能性もあります。
国際緊急管轄を認めてもらうためには、裁判所に対する主張立証を要しますので、専門家によるアドバイスをもらう必要があります。 当事務所では、外国人が作成した遺言書の検認手続きについてのサポートを行っております。
外国の方式で作成された遺言書や、外国語で作成された遺言書も、一定の要件を満たす限り、日本でも有効な遺言書として扱われます。
これは、遺言書が日本国内で作成されたか、外国で作成されたかにかかわりません。
しかし、外国の方式で作成された遺言書や、外国語によって作成された遺言書を提示して、法務局に対し不動産名義の変更を申請しても、法務局ではその遺言書が有効なものかどうかを判断しえません。
※自筆証書遺言保管制度を利用した場合については、法的には問題ないものの、法務局に実務上の蓄積がないため、法務局ではその遺言書が有効なものかどうかを簡単には判断できない状況です。 また、外国の方式で作成された遺言書や、外国語によって作成された遺言書を提示して、日本の金融機関に対し銀行預金の払い戻しを請求しても、日本の金融機関としてはその遺言書が有効なものかどうかを判断できないため、これでは受け付けて貰えません。
つまり、外国の方式で作成された遺言書や、外国語で作成された遺言書の場合、法務局からは遺言書に基づく不動産名義変更を拒否される可能性が高いですし、日本の金融機関からは銀行預金の払い戻しに応じてもらえない可能性が高いと言えます。
外国の方式で作成された遺言書や、外国語で作成された遺言書に基づき不動産名義変更を行ったり、銀行預金の払い戻しを受ける場合には、現地(遺言書が作成された国)の弁護士の意見書を付けるなどして、その遺言書が有効なものであることを明らかにする必要があります。
また、現地の弁護士等の意見書が添付されている場合であっても、不動産登記名義の変更ができるかどうかや、銀行預金の払い戻しができるかどうかは必ずしも明確ではありません。
金融機関からは、全相続人の同意書や保証書などを求められる可能性もあります。 どのような書類を求められるのかについては、法務局や金融機関との協議によって定まるところがあります。
外国人が日本の公証役場において公正証書遺言を作成した場合、日本の金融機関や法務局は有効な遺言書として扱ってくれますので、日本の裁判所による判決や遺産分割協議書がなくても、公正証書遺言の存在を示すだけで預金の払い戻しや登記名義の変更に応じてくれることになります。
また、公正証書遺言については公証役場で原本が保管されますので、偽造や変造のリスクもありません。 外国人が日本に資産を有しており、日本国内の資産を特定の相続人に相続させたり、第三者に遺贈したいと考える場合は、日本で公正証書遺言を作成することをお勧めします
如何だったでしょうか。外国人の方の遺言書作成は、いろいろな法律が絡み合い、日本人が作成するものより、複雑であることをご理解いただけましたでしょうか。
民法などの日本法だけでなく、外国人の本国法も参照する必要があり、公正証書遺言で作成することが安全であるようです。
当事務所では、外国人が日本で公正証書遺言を作成するお手伝いをしております。気になられた方は、お気軽にお問い合わせください。

