告訴状・告発状
当事務所では、民事から刑事まで広い分野の業務を取り扱っております。 おひとりで悩まずに、まずはご相談を
「警察に被害届を出そうとしたら、受理してもらえない」
「被害届を出したのに警察が全然動いてくれない」
こういったことはよく聞く話です。
警察の方々も忙しいので、なるべく手持ちの事件を増やしたがらない傾向があります。
その結果として、被害届を受理したがらないのです。
しかし、本当に事件性のある事案であれば、被害に遭われた方にとっては、これではすまされません。
そんなときは告訴状を出すという手だてがあります。
被害届は、ただ単に被害にあったことを届け出るだけですが、告訴状・告発状の場合、これを受理した警察は公訴時効までにある程度の余裕を持たせて捜査書類を検察庁に送検する必要があります。
したがって、警察は告訴状や告発状を受けたまま放置することはできないことになってはいます。
法律では、告訴状や告発状の受理を警察が拒むことはできないことになっています。
しかし実務では、受理を拒まれることは珍しくありません。
警察が告訴状や告発状の受理を拒む理由についてはいろいろな説がありますが、一番有力なものは、「自分たちの仕事を増やしたくないから」というものです。
告訴状や告発状は、受理した以上、必ず検察庁へ書類送検しなければなりません。
当然、適当な捜査をおこなうわけにはいかず、検察庁に対して説明が付くだけのしっかりとした捜査をおこなう必要が出てきます。
そのためには相応の時間と労力を要するため、警察は簡単には告訴や告発を受けたがらないのです。
警察も限られた人員と時間の中で、非常に多くの業務をこなさなければならないため、仕事を増やしたくない気持ちも当然とは言えます。
悪いのは仕事を増やしたがらない警察ではなく、警察が抱える仕事の量が多すぎる現体制にこそ問題があるとも言えます。
ところで、本来は、告訴や告発は「口頭」でも可能なのですが、実務上は告訴状・告発状といった「書面」によっておこなうよう強く求められます。その結果、口頭による告訴・告発は実際には皆無です。
更には、告訴状・告発状の場合であっても、要件が欠けていたり、不適切な事項が記載されていたりすると、受理してもらえないのが実情です。
告訴状の最大の要件は、「処罰を求める」内容であることで、これが不明確の場合には、まず受理してもらえません。
また、処罰を求める旨が記載されていても、それ以外に民事的な要求が記載されていたりしても受理を拒まれます。
つまり、刑法と刑事訴訟法に則った、厳格な告訴・告発であることが要求されるわけです。
当事務所では、これらの要件を網羅した、刑法・刑事訴訟法に則った告訴状・告発状を作成いたします。
上記の通り、警察では、告訴状・告発状を簡単には受け付けない傾向がありますが、本来、告訴状・告発状の内容に不備がなければ警察は拒むことは出来ないはずです。
しかし、例えば単なる怠慢で、告訴状・告発状をどうしても受理してもらえないような場合には、公安委員会に書面により申立をすることが出来ます。
当事務所では、この申立書の作成を行います。
告訴状・告発状を無事、警察に受理してもらえても、かならずしも被告訴人が起訴されるとは限りません。
検察庁が、事件の内容を吟味して、犯罪性がそれほどでもないと判断した場合には、不起訴処分になります。
しかし、もし告訴した側が、不起訴処分に納得できない場合には、検察審査会にその処分の当否の審査を申立てることができます。
当事務所では、検察審査会への申立手続に係る書類の作成を行います。
※検察審査会とは、選挙権を有する国民の中からくじで選ばれた11人の検察審査員が,検察官が事件を裁判にかけなかったこと(不起訴処分)のよしあしを審査するものです。
【こぼれ話】警察が告訴状や告発状の受理を拒む手法
警察が告訴状や告発状の受理を拒むときには、さまざまな手法を駆使します。
例えば、以下のようなものがあります。
(1)一旦、被害届を提出してほしい旨を述べ、告訴状(告発状)の受理をしない(要は被害届レベルで処理しようとする)。
(2)告訴状(告発状)に記載されていないことを取り上げて「これが記載されていない」「あれが記載されていない」と、あたかも告訴状(告発状)に不備があるかのごとく振る舞い、その上で「したがって、この告訴状(告発状)は受理できない」と言って受理を拒む。
その上で、適当なところで、「できるだけの捜査はしたが、これ以上どうにもならない」として捜査を打ち切る。
(3)「被告訴人(被告発人)が犯罪をおこなったという明確な証拠がない」「被告訴人(被告発人)が犯人であるとするのは、告訴人(告発人)の憶測でしかない」として、告訴状(告発状)を受理しない。
(4)「相手に騙す意図があったとは言い切れない」「騙す意図があったとするのは、告訴人(告発人)の憶測でしかない」として、「したがって、本件は詐欺に当たらない」といって告訴状(告発状)を受理しない。
(5)「相手は一時的に借りただけで、盗む意図があったとは言い切れない」として、「したがって、本件は窃盗とは言い切れない」と言って告訴状(告発状)を受理しない。
(6)強制わいせつ罪や強制性交等罪(強姦罪)の場合に「刑事裁判になったら、被害者は証人として法廷で犯行時の状況を詳細に話さなければならない。裁判は公開されるので、大勢の傍聴人の前で恥ずかしい思いをしなければならない」旨を述べて、告訴を思いとどまらせようとする。
(7)傷害罪の場合に「相手は怪我をさせる意図はなかったかも知れない」「その場合は過失傷害罪であり、条文が間違っている」など、他の罪状を取り上げて条文が異なる旨を指摘し、告訴状(告発状)に不備があるとして受理しない。
(8)「告訴人(告発人)から調書をとる際には、告訴人(告発人)の自宅を管轄する警察署の方が都合がいいので、自宅を管轄する警察署に告訴状(告発状)を提出するように」「犯行現場を調査する際には、犯行地を管轄する警察署の方が都合がいいので、犯行地を管轄する警察署に告訴状(告発状)を提出するように」などと言い、他の警察署に押しつけようとする。
・・・等々、警察が告訴状や告発状の受理を拒む理由付けには実に様々なものがあります。
しかし、実はこれらの理由付けは、刑法、刑事訴訟法、判例や裁判例、各種通達などに照らして考えると、すべて無理があり、合理性のないもので、告訴状や告発状の受理を拒む理由には到底なり得ないものばかりです。
告訴状・告発状作成 | 30,000円~ | 違反条文が複数の場合、2つめ以降については1条文に付き15,000円ずつ加算 ※告訴人、被告訴人が複数の場合も同様 |
告訴状・告発状の提出同行 | 20,000円 | |
告訴状・告発状不受理時対応手続 | 20,000円~ | |
検察審査会審査申立手続 | 30,000円 |
・報酬額には、交通費、郵送料、印紙代等の実費は含まれません。
・報酬額には、消費税は含まれません。
・作成した書類を複写(コピー)した場合は、その実費を申し受けます。
・内容により、追加と実費が生じることがあります。
東京都江東区北砂4-4-2
代表:永井 敬二
TEL:03-3644-6711