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著作物等の利用に関する新たな裁定制度の創設について

著作物等の利用に関する新たな裁定制度の創設について

現代では、誰でもインターネットを通じて著作物等を簡単に公表することができるようになりました。

こうした著作物等を第三者が利用する場合、著作権法上、権利制限規定が適用される場合を除き、著作権者等の許諾が必要であることは言うまでもありません。

しかし、権利者が不明であったり、利用の可否に関する意思が確認できなかったりする著作物等が数多くあふれています。

権利者やその連絡先が不明な場合に関しては、著作権者等不明な場合の裁定制度(著作権法第67条)を活用することにより、著作物等を利用することが可能です。

もっとも、同制度には手続面での課題も指摘されているほか、権利者の連絡先(メールアドレスやSNSアカウント等)は判明したものの、連絡に対して返信がない場合には活用できないなどの問題があります。

著作権法改正 – 新たな裁定制度の創設

第211回通常国会において、令和5年5月17日に「著作権法の一部を改正する法律」が成立し、同年5月26日に令和5年法律第33号として公布されました。この法律で上記の問題を解決するための著作物等の利用に関する新たな裁定制度の創設が定められており、公布から3年以内かつ政令で定める日に施行されることになっています。

新裁定制度の概要

利用の可否や条件に関する著作権者等の「意思」が確認できない著作物等について、一定の手続を経て、使用料相当額を支払うことにより、著作権者等から申出があるまでの間、その著作物等を利用することが可能となる新たな裁定制度が導入されました。(改正法第67条の3、同103条により著作隣接権にも準用)

新裁定制度は、著作権者等の意思確認の要件や手続を緩和することにより、利用のハードルが低く設定されている一方で、著作権者等の申出による利用停止を可能にすることで、利用の円滑化と権利保護とのバランスが図られています。また、スピーディーな利用を実現するため、文化庁長官の指定を受けた民間の窓口組織が手続事務を担うことが想定されています。

既存の裁定制度については、事後的に著作権者等が現れた場合でも利用が継続できるという独自の意義があるため、引き続き存続しますが、本改正は、既存の裁定制度についても、新裁定制度と共通の窓口組織を活用することを可能とすることにより、手続の簡素化・迅速化を図っています。

新裁定制度のイメージ

出所:「第22期文化審議会著作権分科会法制度小委員会 報告書」8頁

https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/chosakuken/hoseido/r04_09/pdf/93828701_02.pdf

対象となる著作物等の

新裁定制度が活用できる著作物等は「未管理公表著作物等」です。(改正法第67条の3第1項)

「未管理公表著作物等」とは、公表された著作物または相当期間にわたり公衆に提供され、もしくは提供されている事実が明らかである著作物(「公表著作物等」)のうち、次の①②に該当しないものとされます。(新67条の3第2項)

①著作権等管理事業者による管理が行われているもの

②文化庁長官が定める方法により、当該公表著作物等の利用の可否に係る著作権者の意思を円滑に確認するために必要な情報であって文化庁長官が定めるものの公表がされているもの

このうち、②については、「文化庁長官が定める方法」、「利用の可否に係る著作権者の意思を円滑に確認するために必要な情報であって文化庁長官が定めるもの」の具体的内容が、現時点では明らかではありません。報告書によれば、前者は著作物等、公式ウェブサイト、データベース、検索エンジン等を活用した手続が、後者は「無断利用禁止」等の記載がある場合や、利用条件を示した利用規約等が公開されている場合、クリエイティブ・コモンズマークが記載されている場合、利用許諾申請フォームが用意されている場合等が、それぞれ想定されています。これらは、施行日までに文化庁長官告示という形で公表されることになります。

権利者の視点に立った場合、権利を保有する著作物等が「未管理公表著作物等」に該当すると、新裁定制度の対象になってしまうことから、これに該当しないよう、適切な措置を講じておくことが重要となってきます。

新裁定制度の要件

新裁定制度では、上記で見た未管理公表著作物等は、以下の要件をすべて満たす場合、文化庁長官の裁定を受け、通常の使用料の額に相当する額を考慮して文化庁長官が定める額の補償金を著作権者のために供託することにより、著作権者の許諾を得ることなく利用することが可能です。(改正法第67条の3第1項)。

①当該未管理公表著作物等の利用の可否に係る著作権者の意思を確認するための措置として文化庁長官が定める措置をとったにもかかわらず、その意思の確認ができなかったこと

②著作者が当該未管理公表著作物等の利用を廃絶しようとしていることが明らかでないこと

このうち、①の「文化庁長官が定める措置」に関しては、施行日までに文化庁長官告示という形で公表されることになりますが、著作権者等へのメール送信やインターネットでの公示といったものが想定されており、典型例としては、メールを送ったものの返答がない場合が挙げられます。

②は、著作者が、その著作物が利用されないよう、自費で回収をしているといった例が考えられます。

補償金の支払い等

新裁定制度の利用者は、補償金を供託する必要がありますが、文化庁長官が指定する窓口組織が存在する場合、窓口組織に対して支払えば足ります。(改正法第104条の21第2項)

補償金の額は、文化審議会に諮問の上、文化庁長官が決定することとされていますが(改正法第71条2号)、窓口組織が存在する場合は、文化審議会への諮問を経ずに、窓口組織が算出した使用料相当額を考慮して決定します。(改正法第104条の33第2項、第4項)

文化庁長官は、新裁定制度の裁定をした場合、その旨および裁定に関する事項(対象コンテンツのタイトルや利用方法等)を、インターネット等によって公表することになります。(改正法第67条の3第6項、同第67条第8項)

なお、権利者が、連絡先を公表するなど、新裁定制度利用者からの協議の求めを受け付けるために必要な措置を講じ、請求をした場合、文化庁長官は、新裁定制度利用者に弁明等の機会を与えた上で、裁定を取り消すことができます。(改正法第67条の3第7項)

窓口組織 − 指定補償金管理機関・登録確認機関

本改正法は、新裁定制度の手続事務を担う民間の窓口組織として、(ⅰ)補償金の受領や著作権者等への支払といった補償金管理業務を行う「指定補償金管理機関」、(ⅱ)申請の受付や未管理公表著作物等の該当性の確認、使用料相当額の算出といった確認等事務を行う「登録確認機関」の2種類を規定しています。指定補償金管理機関と登録確認機関とを同一の組織が兼ねることも認められます。

結論

最近は昭和時代に流行った作品のリバイバルを散見します。

権利者が明確な場合は、権利者から許諾をうけて、世の中に出しているのであると思います。しかし、権利者が不明の場合は、なかなか対応の仕方が分かりません。

この制度を利用して、権利者が不明な第三者の著作物等を、商業利用することがある程度やり易くなるのではないでしょうか。