相続土地国庫帰属制度について
国に引き取ってもらえる「相続土地国庫帰属法」が令和5年4月27日に施行されました。遠隔地にあるなど管理の難しい土地などの相続する場合、選択肢の一つとなるでしょう。相続土地国庫帰属法に基づくルールの内容や条件、負担金、手続きについてみてみましょう。
「相続土地国庫帰属法」(正式名称:「相続などにより取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」(令和3年法律第25号))とは、相続または遺贈(以下「相続等」といいます。)によって、所得した土地を手放して、国庫に帰属させるルールを定めた法律で、これに基づき、相続土地国庫帰属制度が運用されています。
相続土地国庫帰属制度は、相続等によって、宅地や山林、農地などの土地を取得した人が、一定の負担金を納付することを条件に、その土地の所有権を国に譲渡して、国庫帰属させることができる制度です。
相続等した不要な土地を国に引き渡せるといっても、どのような土地でも国庫帰属が認められるわけではありません。所有者の申請に基づき、法務大臣を含む法務局による一定の審査を経て、要件を満たしていると判断された土地が国庫に帰属することになります。
これまでは、相続財産に不要な土地があってもその土地だけを放棄することができず、不要な土地を含め全て相続するか、他の資産も含め全て相続放棄をするかしかありませんでした。
ところで、近年は土地利用のニーズの低下により、相続した土地を手放したいと考える人が増加しています。特に過疎地域の土地や農地や森林などでは、相続しても利用する人が少なく、その傾向が顕著です。
土地は利用しないと適切に管理されなくなる傾向があります。しかも、このような土地は、数次の世代にわたる相続により、付き合いのなくなった親族が共有者になったりもします。
これらが、相続の際に登記がされないまま土地が放置される「所有者不明土地」が発生する要因の一つと言われています。
所有者不明土地の発生を予防するための方策として、相続登記の申請の義務化などとあわせて、相続等した土地の所有権を国庫に帰属させることができる制度が創設されました。
相続土地国庫帰属制度により、管理困難な土地を国に引き取ってもらえるようになれば、所有者不明となる土地はある程度減ることが期待されています。
相続等した土地を国に引き渡すための申請ができる申請権者は、以下の通りです。
- 相続人であること
- 相続または遺贈(遺言による贈与)により、土地または土地の共有持分を取得したこと
従って、土地または土地の共有持分の遺贈を受けた人でも、相続人でなければ相続土地の国庫帰属は申請できません。また、売買などによって自ら土地を取得した人、法人なども、相続や遺贈で土地を取得した相続人ではないため、申請ができません。
なお、例外的に、相続人が相続または遺贈により土地の共有持分を取得した場合、その相続人と共同であれば、ほかの共有者も土地の国庫帰属を申請できます。(第2条第2項)
相続等した土地であっても全ての土地を国に引き渡すことができるわけではなく、引き渡すためには、その土地に建物がないことなど、法令で定める引き取れない土地の要件に該当しないことが必要です。
次のような土地は、通常の管理や処分をするに当たり多くの費用や労力が必要になるので引き取りの対象外です。
- 建物がある土地
- 担保権や使用収益権が設定されている土地
- 通路用地、墓地、水道用地、用水路、ため池が含まれる土地等、他人の利用が予定されている土地
- 特定の有害物質によって土壌汚染されている土地
- 境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地
- 勾配30度以上・高さ5メートル以上の崖がある土地のうち、管理に過分な費用・労力がかかるもの
- 土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
- 土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
- 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
- その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地
相続土地国庫帰属制度にかかる費用は、審査手数料と負担金の2段階であります。
まず、申請にあたっては、審査手数料として、1筆の土地当たり1万4000円分の印紙で納付する必要があります。なお、審査手数料は、申請を途中で取り下げたり、却下されても返還されません。
さらに、法務局による審査を経て承認されると、土地の性質に応じた標準的な管理費用を考慮して算出した10年分の土地管理費相当額の負担金を納付します。
負担金は、基本として1筆ごとに20万円になります。同じ種目の土地が隣接していれば、負担金の合算の申出をすることができ、2筆以上でも負担金は20万円が基本となります。
なお、一部の市街地の宅地、農用地区域内の農地、森林などについては、面積に応じて負担金を算定するものもあります。
相続土地の国庫帰属の申請先と申請手続きの概要は次の通りです。
相続土地の国庫帰属の申請先は、土地の所在地を管轄する法務局または地方法務局(本局)の不動産登記部門窓口になります。
相続土地の国庫帰属の申請手続きは、以下の流れで進行します。
- 法務局への相談
- 申請書類の作成・収集
- 法務局への申請
- 審査結果の確認
- 承認後の負担金の納付
順に見ていきましょう。
まずは法務局へ相談に行きます。
相談先の法務局は、原則承認申請をする土地が所在する都道府県の法務局・地方法務局(本局)の不動産登記部門(登記部門)です。
引き渡したい土地がお住まいの地域から遠方にある場合など、承認申請をする土地が所在する法務局・地方法務局(本局)での相談が難しい場合は、ご自宅近くの法務局・地方法務局(本局)でも相談できます。
なお、相談時間は30分間で事前予約制です。
【ご参考】法務局手続案内予約サービス
また、相談に行く際は、次の書類を用意します。
- 相続土地国庫帰属相談票
- 相談したい土地の状況について(チェックシート)
- 土地の状況等が分かる資料や写真(可能な範囲で)
資料の例:登記事項証明書又は登記簿謄本、法務局で取得した地図又は公図の写し法務局で取得した地積測量図など
【ご参考】
・相続土地国庫帰属相談票の様式はこちら
●Excel[44KB] ●PDF[243KB]
・チェックシートの様式はこちら
●Word[31KB] ●PDF[447KB]
(すべての書式は、法務省サイトの「相続土地国庫帰属制度の相談対応について」のページに掲載 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00498.html)
申請に必要な申請書・添付書類の作成・収集をします。
作成する書類は、次の4種類です。
- 承諾申請書
- 承認申請に係る土地の位置及び範囲を明らかにする図面
- 承認申請に係る土地及び当該土地に隣接する土地との境界点を明らかにする写真
- 承認申請に係る土地の形状を明らかにする写真
収集する書類は、次の5種類です。
- 申請者の印鑑証明書
- 固定資産税評価額証明書(任意)
- 承認申請土地の境界等に関する資料(あれば)
- 申請土地に辿り着くことが難しい場合は現地案内図(任意)
- その他相談時に提出を求められた資料
承認申請書などの必要書類の作成・収集ができたら、所定の審査手数料分の印紙を購入して申請書に貼付して、必要書類を法務局に提出して承認申請を行います。
申請先は、申請土地の所在地を管轄する法務局または地方法務局(本局)の不動産登記部門窓口になります。
なお、窓口で直接申請しても良いですし、郵送による申請も可能です。
法務大臣(法務局)において、提出された書面を審査し、申請された土地に出向いて実地調査を行います。その実地調査による審査の結果、承認または不承認の通知が届くので確認します。
承認されていたら、負担金を納付します。納付は、日本銀行または日本銀行の代理店の窓口もしくはインターネットバンキングで行います。
納付期限は負担金の通知が到達した翌日から30日以内になります。
申請者が負担金を納付した時点で、土地の所有権が国に移転します。
手続きはこれで終わりです。
なお、所有権移転登記は国で実施するので、手続きは不要です。
いかがだったでしょうか。
遠隔地にある等、管理困難な土地を相続した方は、相続土地国庫帰属制度の利用を検討してみてはいかがでしょうか。不明な場合や必要書類の作成に自信がない方は、専門家の相談するのも良いかもしれません。
相続土地国庫帰属制度に関する相談ができる専門家は、行政書士・弁護士・司法書士です。 また、行政書士・弁護士・司法書士に申請書類の作成代行を依頼することができます。