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国際相続のこと(その2)

国際相続のこと(その2)

今回は、米国籍の方の相続手続きの業務チームに参加した機会の続きです。

知り合いの行政書士の先生の依頼で、米国籍の方の相続手続きの業務チームに参加する機会があったことは、以前ご紹介いたしました。

つつがなく相続が完了し、クライアントが相続したものに不動産が含まれていたために、登記手続きも完了しました。

クライアントは、米国在住のため、この相続不動産の売却も引き続き手伝ってほしいとの件(くだん)の行政書士の先生の依頼です。

因みに、前のコラムを読まれていない方のご理解を得やすいように再度記載しますと、クライアントは日系人ですが、米国生まれの米国育ちのため、日本語が得意ではなく、基本的に英語でのコミュニケーションになります。

小職に求められた役割は、前回と同様に、委任状等の関係書類の英訳やビデオ会議のコーディネータ役が主でした。

しかし、米国在住の方がクライアントとなる仕事を受けるので、クライアントとチームとの間の業務委託契約を英文で作成する必要もあり、チームリーダーである行政書士の先生と十分に協議して、小職がメモランダム形式の業務委託契約書をもう一度作成しました。

(勿論、内容は前回と異なります。)

前回と同様、クライアントには確認して納得いただき、署名済みのメモランダムを受領したら、さっそくチームで仕事に取り掛かります。

不動産の売却が目的ですので、不動産仲介の方もメンバーに加わって頂きます。

メンバーは各自に役割がありますので、進捗状況の確認等の打合せで、ほぼ毎週の会議です。

また、前回同様、クライアントには、電子メールで進捗状況を適宜報告するとともに、必要に応じて、ネットを通じてのビデオ会議を開きました。

日本にある不動産を日本人相手に売却することもあり、日本の標準的な契約を使うこととなりました。

クライアントの方は、不動産の売主ですから、不動産媒介契約の英訳文、不動産売買契約の英訳文の作成、その他日英両文併記の委任状の作成も私の役回りです。

日本の契約は、日本独自の慣習もあるため、逐語訳ではクライアントに十分なご理解をいただけません。ご理解に資するように、適切な言葉を補う必要があります。

なかなか苦労の多い案件でしたが、なんとかかんとかやり遂げることができました。

不動産仲介の方の活躍もあり、無事に対象不動産の売却が完了しました。

時間を取られる仕事でしたが、またまた素晴らしいメンバーと一緒に仕事ができ、何よりもクライアントにも前回同様に喜んでいただけましたので、これもとても楽しい経験でした。