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【相続が止まる】認知症の相続人がいる場合の対処法|成年後見は必要?費用・期限・回避策を専門家が解説

【相続が止まる】認知症の相続人がいる場合の対処法|成年後見は必要?費用・期限・回避策を専門家が解説

はじめに|「相続が止まる」ケースが急増しています

「預金が引き出せない」
「不動産が売れない」

このような状態でお困りではありませんか?

高齢化に伴い、認知症の相続人がいるケースが増えています。
そしてこの場合、適切に対応しないと相続手続は実際に“止まります”

■実務上よく見られるトラブルパターン

  • 認知症の親を含めて遺産分割協議を実施
    後に無効となりやり直し
  • 不動産を売却したが
    契約自体が無効となり白紙に
  • 相続税申告が遅れ
    数百万円の追加負担

👉 正しい手順を踏まないと、大きな不利益につながります

■ この記事でわかること

  • 認知症の相続人がいる場合の正しい進め方
  • 遺産分割協議が無効になる理由
  • 成年後見が必要なケース・不要なケース
  • 費用と期間のリアルな目安
  • 回避できる生前対策(遺言・家族信託)

目次

1.認知症の相続人がいると何が起きるか
2.遺産分割協議が無効になる理由
3.成年後見が必要になるケース
4.成年後見が不要となる例外
5.成年後見なしで進めるリスク【重要】
6.成年後見の費用と期間
7.費用を抑える方法
8.認知症になる前の対策(遺言・家族信託)
9.よくある質問(FQA)
10.まとめ

1.認知症の相続人がいると何が起きるか

相続手続の基本は、

  • 遺言書がある → 遺言どおり
  • 遺言書がない → 遺産分割協議

ですが、認知症の相続人がいる場合、次の問題が発生します。

  • 遺産分割協議が成立しない
  • 預金が凍結される
  • 不動産の売却・名義変更ができない

👉 手続全体が止まる可能性があります

2.遺産分割協議が無効になる理由

遺産分割協議には、

相続人全員の有効な意思表示

が必要です。

しかし、認知症により判断能力(意思能力)が低下すると、

  • 権利内容を理解できない
  • 有効な意思表示ができない

と評価される可能性があります。

その状態で行われた遺産分割協議は、
無効と判断されるリスクがあります

よくある誤解

  • 「家族が代わりに署名すればよいのでは?」

👉 原則として認められません

無断で行うと:

  • 協議自体が無効となる可能性
  • 手続のやり直し
  • 親族間トラブルの発生

👉 重大なリスクが発生します

3.成年後見が必要になるケース

次の場合は、成年後見の利用が必要となる可能性が高いです。

  • 判断能力が明らかに低下している
  • 金融機関で手続を断られている
  • 不動産の売却を予定している

成年後見人が選任されると、

  • 遺産分割協議への参加
  • 預金解約
  • 不動産手続

適法に行うことが可能になります

4.成年後見が不要となる例外
4-1.遺言書がある場合

遺言で分割方法が指定されていれば、

👉 遺産分割協議は不要

ただし:

  • 遺言執行
  • 個別手続

で対応が必要になる場合あります。

4-2.判断能力がある場合

医師の診断等により:

👉 意思能力ありと判断されれば遺産分割協議に参加可能

※ただし無効リスクがあるため専門家の関与推奨

4-3.法定相続分どおりの場合

理論上は共有状態にすることが可能ですが:

  • 不動産 → 共有で固定化
  • 預金 → 払戻不可

👉 実務上はほぼ解決にならない。

5.成年後見なしで進めるリスク【重要】

ここが本コラムの核心です。

成年後見人を立てなくても相続は開始します
しかし、実務では、以下の理由でほぼ手続が進みません。

 預金が引き出せない

  • 金融機関は本人の意思確認を重視

👉 預金が凍結状態に

不動産の名義変更・売却ができない

  • 登記申請ができない
  • 売却契約が成立しない

👉 無断処分は無効となる可能性が高く、
損害賠償などのトラブルに発展するリスクがあります。

手続き自体が進まない

  • 委任契約が締結できない
  • 専門家が関与できない

判断能力(意思能力)がない場合、

👉 適法な代理人がいない場合、正式な委任契約が困難となるため、手続が進められないケースが多い

相続税の期限リスク

👉 相続税申告は相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内

遅れると、

  • 加算税
  • 延滞税

が発生します。

※期限を過ぎると特例(配偶者控除・小規模宅地等)が使えなくなる可能性があります

相続放棄の期限

判断能力がない場合、

👉 熟慮期間(3か月)の進行開始時期が問題となり、
成年後見人選任後から進行するのが実務上一般的です。

▶この段階で手続が止まっている場合、早期対応が重要です。初回相談で解決の方向性をご提案できます。

6.成年後見の費用と期間

このような状況を打開するのが成年後見制度です。

できること

  • 遺産分割協議への参加
  • 預金解約
  • 不動産手続
  • 相続放棄

費用(実務目安)

  • 申立費用:数万円
  • 鑑定費用:数万円〜
  • 後見人報酬:一般的には月2〜6万円程度
         (家庭裁判所の基準に基づき、財産額・業務内容により変動)

👉 長期化すると大きな負担

期間

  • 選任:1〜3ヶ月
  • 手続:数ヶ月〜

👉 早く動くほど有利

重要:利益相反

👉 相続人と後見人が対立する場合
特別代理人の選任が必要

7.費用を抑える方法

■後見制度支援信託

  • 資産 → 信託銀行が管理
  • 日常管理 → 後見人が管理

メリット

  • 横領防止
  • 裁判所の負担軽減
  • 親族後見人が選ばれやすい

このため
👉専門職後見人の関与が限定され、費用が抑えられる可能性がある

注意点

👉 後見の代替ではない
👉 あくまで「後見+資産管理強化」

8.認知症になる前の対策

👉 認知症になる前の相続対策が最も有効

8-1.遺言書(最重要)

遺言があれば、

👉 遺産分割協議が不要になる可能性

となり、後見を回避できる可能性があります。

特に有効なのは、

  • 公正証書遺言

です。

8-2.生前贈与
  • 財産を事前に移転

※贈与税に注意

8-3.家族信託

近年注目される生前対策です。

👉 将来認知症が進行しても受託者(家族等)が財産管理・処分を継続できる仕組みを構築できます。

成年後見を回避できる可能性のある有力な手段です。

ただし、信託の対象外財産については成年後見が必要となる場合があるため、全体設計が重要です。

👉 家族信託は設計次第で機能しない・紛争を招くリスクがあり、専門家関与が不可欠

▶将来に備えた設計は早いほど選択肢が広がります。具体的な設計は個別事情により異なるため、一度専門家にご相談ください。

👉 行方不明者の場合は対応が異なります
「不在者財産管理人」の解説はこちら(別記事)

👉 認知症か行方不明かで手続は大きく異なります

9.よくある質問(FAQ)

Q1認知症でも遺産分割協議に参加できますか?
  意思能力(判断能力)があると認められる場合に限り参加可能です。

Q2.成年後見は必ず必要ですか?
  多くのケースで必要ですが、遺言があれば不要な場合あります。

Q3.家族が代わりに手続できますか?
  原則としてできません。(法的代理権がないため)

Q4後見人がいると相続は遅れますか?
  一定程度、手続に時間がかかる傾向はあります。しかし、後見人をつけないままでは手続自体が進まないケースが多く、結果的には早期解決につながることも多いです。

Q5.費用はどれくらいかかりますか?
  数十万円〜数百万円になります。(期間による)

10.まとめ

① 認知症でも相続権はある
② しかし単独では手続できない
③ 無理に進めると無効リスク
④ 成年後見の利用が必要となるケースが多い

👉 初動対応で結果が大きく変わります

■今すぐ相談が必要なケー

  • 預金が凍結されている
  • 不動産を売却したい
  • 相続税期限が近い

👉 対応が遅れると数年単位で影響が出ます

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この問題は、

放置しても解決せず、時間とともに負担が増えます

当事務所では、

  • 成年後見の要否判断
  • 費用を抑えた後見設計
  • 家族信託・遺言設計
  • 相続手続の一括対応

まで対応しています。

お気軽にご相談ください

■ 最後に

認知症が関わる相続は、
初動判断で結果が大きく変わります。

「まだ大丈夫」と思っている段階が、
最も重要なタイミングです。

まずは状況整理からでも問題ありません。
お気軽にご相談ください。

※本コラムは、認知症の相続人がいる場合の相続手続に関する実務経験および過去の取扱事例の分析に基づき、成年後見制度(法定後見)の利用の要否、遺産分割協議の有効性、家庭裁判所の関与、手続に要する期間・費用および実務上の回避策に関する一般的な傾向や留意点を整理したものです。もっとも、個別具体的な事情や家庭裁判所の運用、医師の判断(意思能力の有無)等により結論が異なる場合があります。最終的な判断にあたっては専門家への個別相談を前提とし、本コラムの内容が結果を保証するものではない点にご留意ください。