
【実務解説】外国人の遺言はどの国で作ればよいか|日本・本国・第三国の選択と準拠法
結論の要約(Summary)
🔹 English Summary
Foreign nationals often ask where they should execute a will when they have assets in multiple countries.
Under Japanese conflict-of-laws rules, the substantive validity of a will is generally governed by the testator’s national law, while the formal validity may be recognized if the will complies with certain connecting laws such as the place where it was executed.
Therefore, the key issue is not simply where the will is executed, but which law governs the validity of the will and how the will will be used in inheritance procedures in each country.
■ 結論
国際相続では、「どの国の法律を適用するか」によって結論が変わります。
外国人の遺言は、「どの国で作るか」だけで決まるものではありません。
一般に
- 遺言の実質的効力 → 本国法
- 遺言の方式 → 作成地法など複数の法律で有効となる可能性
という構造になります。
そのため実務では
- 本国法
- 日本法
- 資産所在地国の法
を整理したうえで、将来の相続手続に最も適した形で遺言を作成することが重要になります。
外国人の遺言では、まず準拠法(どの国の法律が適用されるか)を確認する必要があります。
日本では、
「法の適用に関する通則法」第37条により、
遺言の成立および効力は、原則として遺言者の本国法による
とされています。
つまり、日本に住んでいる外国人であっても、
- 遺言能力
- 相続人の範囲
- 遺留分
- 遺言の効力
などは本国法によって判断されるのが原則です。
したがって、遺言を日本で作成したとしても、
その内容が本国法に反していれば問題が生じる可能性があります。
遺言には
- 実質的効力(内容の有効性)
- 方式(作成方法の有効性)
という二つの問題があります。
遺言の方式については、一般に
- 作成地法
- 本国法
- 住所地法
など複数の法律で有効と認められる場合があります。
そのため、
日本で作成した遺言であっても方式面では有効となることが多い
とされています。
外国人が日本で遺言を作成する場合、特に公正証書遺言を利用すると次のメリットがあります。
主なメリット
- 公証人が関与するため方式の安全性が高い
- 紛失・改ざんのリスクが低い
- 日本の相続手続で利用しやすい
- 日本の不動産の相続登記に利用しやすい
特に、日本に不動産がある場合には、
日本で公正証書遺言を作成しておくことが実務上有利なケースが多いとされています。
外国人が本国で遺言を作成することも可能です。
ただし、日本で相続手続を行う場合には、
- 遺言書の翻訳
- 本国法の証明
- 相続人関係資料の提出
などが必要となることがあります。
また、本国で作成した遺言が
- 日本の不動産
- 日本の金融資産
にどのように適用されるかについて、
事前に確認しておくことが重要です。
国際相続では、
- 日本
- 本国
- 第三国
に資産が存在することも珍しくありません。
このような場合には、
実務上よくある方法
1.包括的な遺言を1つ作る
または
2.国ごとに遺言を作成する
(いわゆる「複数遺言」)
ただし、複数の遺言を作る場合には、
- 遺言の抵触
- 撤回条項の影響
などを慎重に調整する必要があります。
米国などの州法国家では、
州ごとに相続制度が異なります。
例えば
- 配偶者保護制度
- コミュニティ・プロパティ制度
- 遺言の方式
などが州ごとに異なるため、
どの州の法律が適用されるか
を確認することが重要です。
外国人の遺言では、次の点を整理することが重要です。
- 本国法の確認
- 日本資産の有無
- 将来の相続手続
- 不動産登記との関係
- 複数国の法制度の調整
遺言の作成場所だけで判断するのではなく、
相続手続全体を見据えて設計することが重要です。
Q1. 外国人は日本で遺言を作ることができますか?
可能です。
特に公正証書遺言は方式面の安全性が高く、日本の相続手続でも利用しやすい方法です。
Q2.日本で遺言を作れば日本法が適用されますか?
必ずしもそうではありません。
遺言の実質的効力は、原則として遺言者の本国法によって判断されます。
Q3.日本と本国の両方で遺言を作ることはできますか?
可能ですが、複数の遺言が互いに影響しないように慎重な設計が必要です。
外国人の遺言では、「どの国で作るか」よりも
- どの法律が適用されるか(準拠法)
- 将来どの国で相続手続を行うか
を踏まえて設計することが重要です。
日本に資産がある場合には、
- 日本法
- 本国法
- 資産所在地国の法
を整理したうえで、相続手続に適した形で遺言を作成する必要があります。
※本コラムは、外国人の遺言作成に関する相続実務の経験および過去の取扱事例の分析に基づき、作成地の選択(日本・本国・第三国)、遺言の方式の有効性(方式準拠法)および遺言の効力・相続分に関する準拠法の考え方等について、一般的な傾向や実務上の留意点を整理したものです。もっとも、個別具体的な事情や各国法制、条約の適用関係および実務運用の違いにより結論が異なる場合があります。最終的な判断にあたっては、関係各国の専門家への個別相談を前提とし、本コラムの内容が結果を保証するものではない点にご留意ください。
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